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まちづくりルールについて

いわきニュータウンにおいて、美しい街並み景観の形成と良好な住環境の維持を図るために、UR都市機構(旧地域公団)が分譲に先がけてまちづくりルールを設け、新たに所有者となった皆様にそのルールを守っていただくという取り組みを行ってまいりました。

現在、いわきニュータウンの住宅地区で運用されているまちづくりルールには、
   ①「建築協定」・「緑地(緑化)協定」
   ②「まちづくり協定」
   ③「地区計画」・「まちづくり協定」
などがあり、いずれの制度においても、建築物等の制限、植栽(緑化)に関する事項、その他の事項が定められ、住宅建築から居住に際しての指標となっています。

上にあげた3パターンの中でも、①の「建築協定」・「緑地(緑化)協定」は、いわきニュータウンの全域に渡って広く導入されており、もっとも代表的な形態といえます。これらは、建築基準法及び都市緑地保全法に基づく制度で、いわき市長の認可を受けた上で、運用されています。

②の「まちづくり協定」(単独設定)は、住宅事業者への一括卸による民間開発地で導入されており、①の両協定を合わせた内容が一本にまとめられています。①とは異なり、UR都市機構(又は旧地域公団)が任意協定として設けました。

③の「地区計画」・「まちづくり協定」は、高久2号線沿道の住宅地(高久一丁目第三地区)でのみ設定されています。この地区では、都市計画法に基づきいわき市が主体となる「地区計画」と、任意協定である「まちづくり協定」が併用される形となっています。

*さらに、上記の「まちづくりルール」を補完する形で、一部のモデル的な住宅地・業務用地には「まちづくり指針」や「建設ガイドライン」などが設けられています。
◇まちづくり指針
    ひわたしの杜地区、こもれびのまち地区(ひだまり一番街・二番街)、
    いわきコルム地区、ぷろばんす56地区
◇建設ガイドライン
    飯野沿道利用地区、飯野四丁目集合住宅地、高久業務居住地区、高久沿道利用地区